(1)出展申込及び本規約の効力の発生
出展の申込は、本サイトにて必要事項を入力の上、登録することにより受理されます。
その時点で出展社は本出展規約に同意したものとみなされ、本規約の効力が発生し、出展社は本規約を遵守する義務が発生します。
なお、事務局は本展への出展が適当でないと判断した場合、出展申込の受理を拒否することができます。この場合、判断理由等に関しては開示いたしません。また、これにより生ずる損害等に対し、事務局は一切の責任を負わないものとします。
①仮申込時の注意事項
※仮申込の理由によっては、申込を受理できない場合がございます。
また出展の正式決定時に再度、出展申込Webより本申込のご登録を頂く必要がございます。
※仮申込時にご登録頂いた確定時期を過ぎた場合、事務局にて状況確認の上、キャンセルとなる場合がございます。
※事務局への連絡が無いまま本申込締切期限までに本申込へのご登録がない場合は、自動的に本申込に移行します。
※補助金や予算確定時期に伴う本申込への登録遅れなどが発生する場合は、状況確認をさせて頂いた上で柔軟に対応致しますので事務局にご連絡下さい。なお、ご連絡頂けない場合は通常の仮申込と同様の扱いとなります。
(2)出展料金支払方法
本サイトより出展申込を行った後、折返し発行する請求書のとおり記載された指定銀行口座に期限までに消費税込合計金額をお振込ください。出展料金を期限内にお支払いただけない場合は、出展申込を取消させていただくことがあります。
支払期限: 2025年7月31日 (木)
※振込手数料は申込者にてご負担願います。
支払方法は銀行振込とし、手形等によるお支払はお受けできません。
※補助金等の関係でお支払いが遅れる場合はご相談ください。
(3)出展小間料金に含まれるもの
▼以下のものが出展小間料金に含まれます。
【スタンダードブース】
※ブース使用料
※基準時間内の会場使用料および照明・空調費
※共用施設の施工・工事費および維持費
※主催事務局による企画運営、安全管理、施設警備費用
※広報告知(開催案内状・会場案内図・その他告知)
※来場動員プロモーション費
※小間内備品
・バックパネル(2枚:W900×H2100/枚)
・社名板(1枚:W600×H300)
・テーブル(W1500×D600×H700) or ワゴン(W1200×D750×H820)
※招待状(1ブースにつき100枚)
【スペースブース】
※ブース使用料
※基準時間内の会場使用料および照明・空調費
※共用施設の施工・工事費および維持費
※主催事務局による企画運営、安全管理、施設警備費用
※広報告知(開催案内状・会場案内図・その他告知)
※来場動員プロモーション費
※招待状(1ブースにつき100枚)
▼以下のものは出展料金に含まれません。
※各出展ブースの搬入出及び運営費
※通信回線の仮設費と通信料金
※基準時間外の会場使用料
※電気・給排水等の工事費と使用料
※自社展示物及び対人障害などの保険料
※会場設備・備品及び他社展示物の破損、紛失弁償費
※その他、通常出展小間料金に含まれない費用とみなされるもの
(4)出展申込後の解約(一部解約も含む)
出展社が、出展申込の解約(一部解約も含む)をする場合、書面にて事務局に通知の上、下記の通り出展社は解約料を支払うものとします。
出展社が上記相当金額を未だ支払っていないときは、直ちにこれを支払うものとします。
出展社が既に支払った金額が上記相当金額を超えているときは、事務局より超過分から振込手数料を引いた金額を返還します。
仮申込の場合、正当な理由が無く本申込締切期限までに本申込へのご登録がない場合は、自動的に本申込に移行となり、それ以降のキャンセルには規定のキャンセル料が発生します。また、本申込締切期限以降、事務局より連絡が取れない場合、自動的にキャンセルとなり規定のキャンセル料をご請求します。
(5)小間位置の決定
小間位置は出展製品、出展規模、申込順などを考慮して事務局が決定します。また、事務局は、イベント規模の変動や入場整理の都合上、または展示効果向上のために小間図面を変更し、それに関連して小間を再配置する権利を有します。その際、出展社は、小間位置の変更に対する賠償請求はできないものとします。
(6)小間の転貸、売買、譲渡、交換の禁止
出展社は、自社分の小間を事務局の承諾なしに、転貸、売買、譲渡あるいは交換することはできません。
(7)共同出展の取り扱い
2社以上の申込社が共同で出展する場合、1社が代表して申込、共同出展する社名・出展製品等を申込時に事務局へ通知するものとします。なおイベントに関わる全ての費用は出展申込法人宛に請求いたします。共同出展の法人宛に請求金額を分割したり、請求先を共同出展の法人先宛に変更することは原則としてできません。
(8)イベントの運営
事務局はイベントの業務を円滑に遂行するため、各種規約の制定、修正、追加を行うことができます。
出展社が「出展規約」その他、出展の手引き上での規約に違反した場合、事務局はその出展社の出展中止の措置をとることができます。その場合、その展示ブースは事務局が処分することができ、出展小間料金の扱いについては、出展規約(4)「出展申込後の解約(一部解約も含む)」に準拠します。
(9)諸経費の負担
①試飲· 試食を行う場合、その提供方法により手洗い、流し等の給排水設備が必要になる場合があります。その際の設置費用は出展社の負担となります。
②電気、給排水設備等を必要とするときは、所定の申込用紙で手続きを行い、所定料金を各業者にお支払いください。
③出展物の輸送、搬入・搬出、展示、実演、撤去その他出展社の行為に属する費用は、すべて出展社の負担となります。
(10)消防法規等
出展社は会場施設に適用されるすべての消防及び安全に関する法規・注意事項等を遵守しなければなりません。
(11)騒音及び迷惑行為の防止と出展中止の措置
他の出展社に著しく迷惑をかけている、あるいはその恐れがある、または出展内容が本展に適切でないと事務局が判断した場合、事務局はその出展社に対し、出展の中止の措置をとることができます。この場合、出展小間料金の扱いについては、出展規約(4)「出展申込後の解約(一部解約も含む)」に準拠します。
(12)展示物の管理と免責
展示物の管理は、各出展社の責任において行ってください。主催者及び事務局は、その損害、盗難、紛失、破損等については一切責任を負わないものとします。
(13)事故防止及び保険
出展社は、出展物の搬入出、展示、実演、撤去などを通じて事故発生の防止に努めてください。
事務局はこれらの作業を通じ、必要と認めた場合に事故防止のための処置を命じ、その作業を制限または中止を求めることがあります。また会場への展示物等の搬入から撤去までに必要と思われる損害保険には、各出展社で加入してください。会期中、展示ブース内の警備・保険に関しても各出展社で行ってください。主催者及び事務局は、一切責任を負わないものとします。
(14)補償
出展社が、他社展示ブース、事務局の運営設備、会場設備または人身等に損害を与えた場合は、その補償は出展社の責任になります。主催者及び事務局は、一切責任を負わないものとします。
(15)展示物の搬入・搬出と撒去
会場への展示物等の搬入期間および会場の設営工事期間などの詳細につきましては、別途、出展の手引きにてご案内いたします。会期中は事務局の承認なしに、展示物を搬入・搬出・撤去及び移動することはできません。展示物や展示ブース内の保守及び清掃は、各出展社の責任において行ってください。事務局の定めた日時までに撤去されない展示物等は、出展社の費用で事務局が撤去いたします。
(16)イベントの中止
①事務局は当イベントの開催に向け最大限の努力をしますが、不可抗力及びやむを得ない理由に限り当イベントを中止し、本契約を解除できる権利を有するものとします。この場合、出展社の責に帰すべき事由、又は、原子力危険・放射能危険・戦争・地震・火山の噴火・津波・火災・悪天候·疫病の流行等の自然災害、政治若しくは経済の混乱、公権力の行使等の理由により中止され、本契約が解除されたものであるときは、事務局は出展社に対し出展料金を返還する義務を負わないほか、本契約の解除によって出展社が受ける損害・間接損害を賠償する責に任じないものとします。
②その他の理由により中止された場合には、既に払い込まれた出展料金については、必要経費を差し引いた上で、なお余剰金があった場合、出展社に返却いたします。なお本契約の解除に伴う出展社が受ける損害・間接損害を賠償する責には任じないものとします。
(17)イベントの会期・会場・開催時間の変更
事務局は、やむを得ない理由により当イベントの会期・会場及び開場時間を変更することがあります。
この変更を理由として、出展申込みの取り消し、本契約の解除はできません。また、これによって出展社が受ける損害・間接損害を賠償する責には任じないものとします。
(18)イベントの広報活動に関して
①事務局は当イベントの広報活動として、イベントの様子をホームページやパンフレットに、静止画、動画を問わず掲載し、使用することができるものとします。
②事務局は、当イベントのあらゆる媒体資料・データなどに生じた誤字 ・ 脱字などに対して一切責任を負わないものとします。
(19)出展規約の遵守
①出展社は、 事務局が定める一連の規約(出展申込書、 出展の手引き等)を本契約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。万が一規約に違反した場合は、事務局は理由の如何に関わらず、出展を拒否または本契約を解除することができるものとします。この場合、 事務局は出展社の自己負担により小間を撤去することができ、出展小間料金の扱いについては、出展規約(4)「出展申込後の解約 (一部解約も含む)」に準拠します。またこれによって出展社が受ける損害·間接損害を賠償する責に任じないものとします。
②事務局と出展社、来場者、関係者との間で解決されない事項が発生した場合は事務局所在地の裁判所に裁定を委ねます。
(20)反社会的勢力の排除
出展社は、当該出展社または当該出展社の代理人もしくは媒介する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③出展社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金を提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
事務局は、出展社が、前項の確約に反して、当該出展社または当該出展社の代理人もしくは媒介する者が、暴力団員等あるいは前項各号に一つでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、出展を取り消すことができるものとします。
事務局は、出展社が出展に関連して、第三者と下請または委託契約等(以下、「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者または代理もしくは媒介する者が暴力団員等あるいは前項各号に一つでも該当することが判明した場合、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができるものとします。
事務局は、出展社が、関連契約を締結した当事者に対し前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、出展を取り消すことができるものとします。
(21)出展規定について
①事務局が必要と認める場合ややむを得ない事情がある場合、諸規定を変更できるものとし、出展社はあらかじめこれに同意したものとします。
②本出展契約に定めのない事項については、出展社マニュアル等の事務局の定めによるものとします。その他の定めのない事項については、事務局の判断によるものとします。